jfScholarship for UNU 賛助会員規則
2010年1月20日
公益財団法人国連大学協力会
第1回臨時理事会・評議員会改訂
(目的)
- 第1条
- この規則は、公益財団法人国連大学協力会定款第51条の規定に基づき、公益財団法人国連大学協力会(以下「本法人」という)の国連大学大学院サステイナビリティと平和研究科奨学助成(英文名:jfScholoarship Grants for UNU-ISP、以下「jfScholarship for UNU」という。)のための賛助会員に関する事項を定めるものとする。
(会員の種類)
- 第2条
- jfScholarship for UNU賛助会員は、国連大学大学院サステイナビリティと平和研究所(以下、「UNU-ISP」という。)に設置された大学院サステイナビリティと平和研究科(以下、「UNU-ISP大学院」という。)に在籍する学生の勉学及び研究活動を財政的に支援するもので、次の三種類とする。
(1) jfScholarship for UNU特別賛助会員
(2) jfScholarship for UNU賛助会員A
(3) jfScholarship for UNU賛助会員B
(申込)
- 第3条
- jfScholarship for UNU賛助会員になろうとするものは、申込書を本法人に提出し、理事長の承認を得たうえで所定の年会費を納入するものとする。会員には会員証を発行する。
(年会費および会員期間)
- 第4条
- 年会費および会員期間は、会員の種類に従い下記の通りとする。
(1) jfScholarship for UNU特別賛助会員 一口年額 200万円、一口以上 2年または3年
(2) jfScholarship for UNU賛助会員A 一口年額 50万円、一口以上 1年
(3) jfScholarship for UNU賛助会員B 一口年額 1万円、一口以上 1年
(会費の使途)
- 第5条
- jfScholarship for UNU賛助会員より徴収した会費は、UNU-ISP大学院に在籍する学生が、大学院において勉学・研究を遂行する上で必要となる個人的経費、即ち、学生の生活費たる奨学金、出入国移動旅費、宿舎費、研究費補助、国民健康保険料等に使用する。
2. 会費のうち20%以内については、広報活動、講演活動等本法人が国連大学を支援するために行う活動に使用することができる。
(特別賛助会員)
- 第6条
- jfScholarship for UNU特別賛助会員について、当該会員より徴収した会費は、前条第2項に定めるものを除いて、UNU-ISP大学院に在籍する特定の学生(以下「特定奨学生」という。)に支給される。
2. 特定奨学生は、UNU-ISP所長の推薦に基づき、本法人とjfScholarship for UNU特別賛助会員が協議のうえ決定する。
(更新)
- 第7条
- 会員資格は、本人(法人又は団体(以下、「法人等」という。)の場合は代表者)から退会の意志表示がある場合を除き、会員有効期限満了後に自動更新するものとする。
(会員資格の喪失)
- 第8条
- jfScholarship for UNU賛助会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 本人(法人会員の場合は代表者)より退会の意志表示があった場合
(2) 会費未納入の状況が1ヶ月間継続し、事務局からの催促に応じない場合
(3) そのほか本法人が会員として不適当と認めた場合
(既納会費)
- 第9条
- 既納会費は、これを返還しない。
(特典)
- 第9条
- jfScholarship for UNU賛助会員は、本法人と国連大学との協定に基づき、会員期間中、下記の特典を受けられるものとする。
(1) 国連大学図書館の図書貸出
(2) 国連大学及び本法人刊行物の提供
(3) 国連大学及び本法人出版物の割引価格での購入
(4) 国連大学本部施設等を訪問、見学し、意見交換等の機会を得ること
(5) UNU-ISP及びUNU大学院並びに本法人主催のイベント・研究会等への参加
(6) UNU-ISP及び本法人のウェブサイトにおける団体名又は個人名の掲載
(7) 会員のうち法人等においては、国連大学本部ビル内の会議場の借用
(8) 会員のうち、大学をもつ学校法人においては、UNU-ISPが主催するグローバル・セミナーへの学生参加の支援
(9) jfScholarship for UNU特別賛助会員においては、奨学金の名称に寄付を行った法人等又は個人の名称を冠形式で付記すること。その際、具体的な名称については、本法人と特別賛助会員で協議のうえで決定すること
(10) jfScholarship for UNU特別賛助会員のうち法人等においては、当該法人等が主催する催し等において、特定奨学生から修業状況の報告を受け、母国の文化等について懇談を行う等、直接交流の機会を得ること
(11) jfScholarship for UNU特別賛助会員及びjfScholarship for UNU賛助会員Aにおいては、担当教員の許可を得て、UNU-ISP大学院の授業科目を聴講すること
(12) jfScholarship for UNU特別賛助会員及びjfScholarship for UNU賛助会員Aにおいては、担当教員の許可を得て、UNU-ISP大学院の授業科目を聴講すること
附則
この規則は、2010年11月24日から施行する。






