公益財団法人国連大学協力会定款

 

第1章 総則

(名称)

第1条
この法人は、公益財団法人国連大学協力会と称する。

(事務所)

第2条
この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
2.この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的および事業

(目的)

第3条
この法人は、国連大学憲章の精神にのっとり、人類の生存や福祉、発展に関わる緊急で地球的な課題の解決(以下、「地球課題解決」という。)のために、国連大学が行う諸活動について必要な援助・協力を行うことにより国連大学の発展に寄与するとともに、地球課題解決のための知識普及を図り、もって、学術及び科学技術の振興、並びに国際相互理解の促進及び開発途上国に対する技術協力等に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 国連大学の活動及び地球課題解決に対する人々の理解と関心を高めるためのキャンペーン、広報等
(2) 地球課題解決のための知識等を普及するための講座、セミナー、シンポジウム等
(3) 国連大学が行う教育活動及び研究等の活動への助成並びに国連大学における教育・研究環境の整備のための助成
(4) 地球課題解決のための研究や社会の取り組み等についての調査、研究、分析等
(5) 国連大学が行う諸活動の遂行・運営にかかわる協力
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業は本邦及び海外で行うものとする。

(その他の事業)

第5条
この法人は、その公益目的事業の推進に資するため、次の事業を行うことができる。
(1) 国連大学支援に資する物品の販売
(2) 国連大学支援に資するサービスの提供
(3) その他前各号に定める事業に関連する事業

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第3章 資産および会計

(資産の種類等)

第6条
この法人の資産は、これを基本財産及び運用財産の2種とする。
2.基本財産は、この法人の目的である事業を行うに不可欠な財産とする。
3.運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産)

第7条
この法人の移行の登記の時における前条第2項の基本財産は別表第1のとおりとする。
2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) この法人の移行の登記の時における基本財産
(2) この法人の移行の登記の時以降に基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰入れることを決議した財産
3.基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理するものとし、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得るものとする。

(財産の管理・運用)

第8条
この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める財産管理・運用規程によるものとする。
2.本法人が第4条第1項に定める事業のみを実施している場合には、受け入れ寄附金の2分の1に満たない額を本法人の管理運営に使用することができる。

(事業年度)

第9条
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第10条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)

第11条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第7号までの書類については承認を得なければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
(7) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
2.前項第1号から第7号の書類については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。

(公益目的取得財産残額の算定)

第12条
理事長は、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第1項第7号の書類に記載するものとする。

(会計原則等)

第13条
この法人の会計は、一般に公平妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2.この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める規定によるものとする。
3.特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に当てるために保有する資金の取り扱いについては、理事会の決議により別に定める規定による。

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第4章 評議員

(評議員)

第14条
この法人に評議員9名以上15名以内を置く。

(評議員の選任及び解任等)

第15条
評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
2.評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人
④ 国立大学法人又は大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人
⑥ 特殊法人又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する認可法人
(3) この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねる者でないこと
3 評議員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その評議員を解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(権限)

第16条
評議員は、評議員会を構成し、第21条に規定する事項の決定に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。

(任期)

第17条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)

第18条
評議員は無報酬とする。

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第5章 評議員会

(構成)

第19条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2.評議員のうち1名を評議員会の会長とする。会長は、評議員の互選による。
3.前項を除く評議員のうち2名以内を評議員会の副会長とすることができる。副会長は、評議員会の了承を得て、会長が指名する。

(議長)

第20条
評議員会の議長は、会長が当たる。会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは予め会長が指定した順序によって副会長が、会長及び副会長に事故あるとき又は欠けたときは、当日の評議員会において議長に選出された評議員が当たる。

(権限)

第21条
評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事の報酬等の額
(3) 定款の変更
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第22条
評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2.定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に一回開催する。
3.臨時評議員会は、毎事業年度開始前3ヶ月以内に一回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集等)

第23条
評議員会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2.前項にかかわらず、評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3.前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
4.理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の通知を発しなければならない。
5.前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
第24条
国連大学学長又はその代理人は、理事長の招致により、評議員会に出席して意見を述べることができる。ただし議決には加わらない。

(定足数)

第25条
評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)

第26条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の採決するところによる。
2.前項前段において、議長は、評議員として議決に加わることはできない。
3.第1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 理事及び監事の賠償責任の一部免除
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) 長期の借入金(その事業年度内に返済のできる短期借入を除く。)
(6) 事業の全部譲渡
(7) 吸収合併契約の承認
(8) 重要な財産の処分又は譲受け、及びその他法令で定められた事項

(決議及び報告の省略)

第27条
評議員会における決議の省略については、理事長が評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わる事の出来る者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
2.理事長が評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項の目的である事項について評議員の全員が書面又は電磁的記録により報告しないことに同意の意思表示をしたときは、当該事項の報告があったものとみなす。

(議事録)

第28条
評議員会の議事録については、法令の定めるところにより作成する。
2.議事録は、当日の評議員会において議長となった評議員及び出席の評議員並びに理事のうちから選出された者各1名が署名人となり、署名する。

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第6章 役員

(役員の設置)

第29条
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 7名以上12名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2.理事のうち1名を代表理事とし、理事長に就任する。
3.第2項を除く理事のうち、1名を専務理事とすることができる。
4.第2項及び第3項を除く理事のうち、3名以内を常務理事とすることができる。
5.第3項及び第4項の理事を業務執行理事とする。

(理事及び監事の選任及び解任等)

第30条
理事及び監事の選任及び解任は、評議員会の決議によって行う。
2.評議員会における理事及び監事の選任方法については、第15条第2項第1号及び第2号の規定を準用し、評議員を理事又は監事にそれぞれ読み替える。
3.理事及び監事は、評議員を兼ねること及び相互にこれを兼ねることができない。
4.理事及び監事の解任ついては、第15条第3項の規定を準用し、評議員を理事又は監事にそれぞれ読み替える。
5.理事及び監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
第31条
理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第32条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.専務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。
4.常務理事は、理事長及び専務理事を補佐し、この法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故あるとき又は専務理事が欠けたときは、予め理事会が決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
5.理事長及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第33条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3.監事は、理事会に出席するほか、法令及びこの定款により、職務を行う。

(役員の任期)

第34条
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3.役員は、第29条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なおその役員としての権利義務を有する。

(報酬等)

第35条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、理事長及び業務執行理事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を上限として報酬等を支給することができる。

(取引の制限)

第36条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己または第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することとその他理事以外のものとの間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2.前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(損害賠償責任及び責任の一部免除)

第37条
理事及び監事は、その責任を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第38条
この法人は、理事及び監事の賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には、評議員会の決議によって、賠償責任額から法令によって定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

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第7章 理事会

(構成)

第39条
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(議長)

第40条
理事会の議長は、理事長が当たる。

(権限)

第41条
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(4) その他法令及びこの定款により理事会の職務と規定されていること

(開催)

第42条
理事会の開催に関しては、第22条の規定を準用する。その場合、評議員会を理事会に、定時評議員会及び臨時評議員会をそれぞれ定時理事会及び臨時理事会と読み替える。

(招集等)

第43条
理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けた時又は理事長に事故があった時は、専務理事が召集する。
2.前項にかかわらず、評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3.第1項及び第2項に関わらず、理事長以外の理事または監事が、法令及びこの定款に基づいて招集する場合は、当該理事または監事が招集する。
第44条
国連大学学長又はその代理人の理事会への出席については、第24条の規定を準用し、その場合、評議員会を理事会に読み替える。

(定足数)

第45条
理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)

第46条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の採決するところによる。
2 前項前段において、議長は、理事として議決に加わることはできない。

(決議及び報告の省略)

第47条
理事長が理事会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることの出来る者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
2.理事長が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、理事会への当該事項の報告があったものとみなす。
3.前項にかかわらず、第32条第5項に規定する理事の業務報告についてはこれを省略することはできない。

(議事録)

第48条
理事会の議事録の作成及び署名については、法令の定めるところにより行う。

(常任理事会)

第49条
理事会に常任理事会を置く。
2.常任理事会は、理事長及びすべての業務執行理事をもって構成する。
3.常任理事会は、この法人の日常業務の執行及び理事会より委任された事項の執行を決定する。
4.常任理事会は、理事長が招集する。
5.常任理事長の議長は、理事長が当たる。
6.常任理事会は、その構成員現員数の3分の2以上の出席がなければその議事を開き議決する事ができない。

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第8章 相談役

(相談役)

第50条
この法人に、任意の機関として、1名以上3名以下の相談役を置くことができる。
2.相談役は、次の職務を行う。
(1) 理事長の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3.相談役の選任及び解任は理事会において決議する。
4.相談役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時理事会の終結の時までとし、再任を妨げない。
5.相談役の報酬は、無償とする。

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第9章 賛助会員

(賛助会員)

第51条
この法人に賛助会員を置く。
2.賛助会員は、この法人の運営に関して、財政的に寄与する法人その他の団体および個人とする。
3.賛助会員は、賛助会費を納めるものとする。
4.賛助会員に関して必要な事項は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。

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第10章 事務局

(事務局及び職員)

第52条
この法人に事務局を置き、所要の職員を置く。
2.職員は事務職員のほか、必要な場合には、研究員を置くことができる。
3.職員の任免は理事長が行う。但し、事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
4.職員は、理事長、専務理事および常務理事の命に従い職務に従事する。
5.事務局の組織及び運営については、理事長が別に定める。

(書類の作成及び備え置き並びに閲覧)

第53条
この法人は、次の書類を作成し、この法人の事務所に備え置かなければならない。ただし、法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときはこの限りでない。
(1) 定款については、常時、備え置く。
(2) 事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の前日までに作成し、当該事業年度の末日まで備え置く。
(3) 財産目録、評議員及び理事並びに監事の名簿、役員等の報酬等の支給の基準、運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類は、毎事業年度経過後3カ月以内に作成し、その後5年間備え置く。
(4) 各事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告並びにこれらの附属明細書、監査報告については、定時評議員会の2週間前の日から5年間備え置く。なお、計算書類は、作成した時から10年間保存しなければならい。
(5) 理事会及び評議員会の議事録は、当該理事会及び評議員会の開催の日から10年間備え置く。
(6) その他法令で定める帳簿及び書類を作成し備え置く。
2.前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第55条の規定による。

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第11章 委員会

(委員会)

第54条
この法人の運営の円滑化と事業推進の活性化等を図るため、この法人に委員会を置くことができる。
2.委員会は、設置しようとする委員会の目的、内容等に応じて、理事会又は評議員会の決議を経ることとする。

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第12章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第55条
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2.情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報保護)

第56条
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2.個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

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第13章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第57条
この定款は、第21条第3号に規定する評議員会の決議によって変更することができる。
2.前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第15条の規定についても適用する。
3.第1項の規定は、第59条に規定する公益目的取得財産残額の贈与並びに第60条に規定する残余財産の帰属については適用できない。

(解散)

第58条
この法人は、基本財産の滅失によってこの法人の目的である事業ができなくなった場合、その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第59条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、類似の事業を目的とする他の公益法人、国又は地方公共団体、又は公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律により定められた法人に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第60条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、前条において公益目的取得財産残額に相当する額の財産の被贈与団体として掲げられた団体に贈与するものとする。

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第14章 公告

(公告)

第61条
この法人の公告の方法は、電子公告によって行う。
2.貸借対照表については、当該貸借対照表が決議された定時評議員会終結後、遅滞なく、公告しなければならない。
3.事故その他やむをえない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。

第15章 補則

(細則等)

第62条
この定款の施行について必要な細則等、この定款に定めるもののほかこの法人の運営について必要な事項については理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
第63条
この法人の運営については、この定款に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律及びその他関連法令による。

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附則

1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第9条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3.この法人の最初の代表理事は吉川 弘之とし、業務執行理事は長谷川 善一及び森 茜とする。

4.この法人の最初の役員は、次に掲げる者とする。
(理事) 内永ゆか子、北原保雄、小林陽太郎、佐藤禎一、瀬戸純一、田中俊郎、長谷川善一、原田嘉晏、松本香、森茜、吉川弘之
(監事) 太田達男、堀裕

この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
大竹美喜、北岡伸一、國井秀子、黒河内久美、小宮山宏、郷通子、相良憲昭、瀬谷博道、豊田章一郎、新美春之、三木繁光、茂木友三郎、森下洋一、吉川廣和、米倉弘昌

(別表)
基本財産(第7条関係)

財産種別 場所・物量等
投資有価証券 東京電力株式会社第440回社債
額面:70,000,000円
投資有価証券 九州電力株式会社第349回社債
額面:100,000,000円
定期預金 中央三井信託銀行株式会社 本店
額面:10,000,000円

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